基本的には、遺産をどうように分けるかは、相続人の自由です。遺言がない場合は、相続人の間で話し合ってどのように遺産を分割するかを決めます。これを遺産分割協議と言います。
民法が定める相続人は以下の通りです。

配偶者及び血族相続人(上図の紫の人)の何れかが法定相続人となります。
血族相続人には優先順位があり、高い順に何れか存在した時点で、それより下位の順位の人は相続人対象外となります。
<例>被相続人に配偶者と子供がいれば、親や兄弟は対象外。
既に子供が亡くなっていない場合にはその子(被相続人の孫)が第一優先になります。兄弟についてもその子(被相続人のおい、めい)が対象になります。
養子は子供と同じ扱い(第1優先)になります。
よく「妻1/2、残り1/2を子供の数で分けて・・・」などと言われますが、相続の大原則は相続人の合議で決まったことが最優先されるということです。
合議がされるなら、例えば下記のような配分でも良いわけです。
- 妻が全部相続
- 子が全部相続
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