「寄与分」という言葉が使われるのは、争議対策がうまくいかず揉め事に進展するような時が多いようです。
よく「親の面倒を自分がみてきたのだから、その分財産を多く相続する権利があるはずだ」という主張を耳にしますが、これは実際に裁判に進展した時には有効ではありません。
民法では「財産の形成や増加、維持などに特別に貢献した」場合にのみ、その貢献を「寄与分」として認め、法定相続分に上乗せすると定めています。
例えば、農業などの家業を無給でやったとか、被相続人の介護を人を雇わずにやったといった場合です。

結論から言うと争議に発展した場合、寄与分が認められることは稀です。
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