遺言は次のような時に残しておくと有効であると言われています。
1.妻に全額相続させたい時
子供がいない場合、何も遺言がないと、妻が3/4を、残りを被相続人の兄弟(またはその子息)が相続することになります。妻が全額受け取るには血のつながりのない被相続人の親族から合意の印鑑をもらうことが必要で、これはとてもやりづらいことです。生前に被相続人が遺言を残すことで配偶者の負担が軽減されるでしょう。
2.家長的な相続をさせたい時
昭和22年の民法改正前までは家長権の相続がありましたが、以降は廃止されました。先祖代々から継承してきた資産を、自分の世代以降にも受けついていきたい場合には遺言が必要です。守っていくべき不動産や会社などの資産を誰に残すのか、きちんと遺言にしておく必要があるでしょう。
ちなみに遺言のやり方には以下の3通りがあります。
1.自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で書いて印を押します。自分で保管しておくか、信頼出来る人に預ける必要がありますが、偽造の恐れもあり紛失する危険もあります。また遺言書は家庭裁判所で「本物である」との検認を受けなければ有効になりません。
2.公正証書遺言
公証人役場において、被相続人は遺言内容を口頭で伝えます。その口述内容を2人以上の公証人が公正証書として文書化します。偽造のおそれが無いため、法的には最も確実な方法です。
3.秘密証書遺言
封印された遺言を公証人役場で保管する方法です。
一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言が最も多いようです。
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