以上が、敷金返還トラブルの現状とその対応でした。 ここで、最後に問題提起ですが、このような流れというのは、「敷金という制度そのものが不要とする」ものなのでしょうか?
弊社では、依然、敷金は必要な担保であると考えます。
賃貸者にとって一番のリスクは滞納リスクです。 滞納があった場合でも3ヶ月は契約の解除は認められないのです。定期借家契約でない限りやはり2−3ヶ月の家賃分は担保したいと考えるのが自然ではないでしょうか。
過度な消費者(賃借人)保護は、逆に賃貸人の正当な権利を脅かすことにもなりかねません。東京ルールが両者の権利を適切なレベルで調整して、運用されていくことを弊社も注意深く見守りながら願っています。
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東京ルールの記事一覧
- 1.敷金返還トラブルの増加
- 2.敷金とは何か?
- 3.現状回復とは
- 4.契約自由の原則
- 5.消費者契約法
- 6.東京ルールとは
- 7.ルールに従わない場合は
- 8.ガイドラインの具体的な基準
- 9.紛争解決の手段
- 10.少額訴訟とは?
- 11.訴訟の流れ
- 12.裁判の争点
- 13.原則・ガイドラインを守る
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- 17.交渉相手
- 18.敷金は不要か?