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> 賃貸経営ナビ> 賃貸経営コラム > 東京ルール > 18.敷金は不要か?

以上が、敷金返還トラブルの現状とその対応でした。 ここで、最後に問題提起ですが、このような流れというのは、「敷金という制度そのものが不要とする」ものなのでしょうか?

弊社では、依然、敷金は必要な担保であると考えます。

賃貸者にとって一番のリスクは滞納リスクです。 滞納があった場合でも3ヶ月は契約の解除は認められないのです。定期借家契約でない限りやはり2−3ヶ月の家賃分は担保したいと考えるのが自然ではないでしょうか。

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過度な消費者(賃借人)保護は、逆に賃貸人の正当な権利を脅かすことにもなりかねません。東京ルールが両者の権利を適切なレベルで調整して、運用されていくことを弊社も注意深く見守りながら願っています。

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