基本的には、遺産をどうように分けるかは、相続人の自由です。遺言がない場合は、相続人の間で話し合ってどのように遺産を分割するかを決めます。これを遺産分割協議と言います。
民法が定める相続人は以下の通りです。
配偶者及び血族相続人(左図の紫の人)の何れかが法定相続人となります。
血族相続人には優先順位があり、高い順に何れか存在した時点で、それより下位の順位の人は相続人対象外となります。
<例>被相続人に配偶者と子供がいれば、親や兄弟は対象外。
既に子供が亡くなっていない場合にはその子(被相続人の孫)が第一優先になります。兄弟についてもその子(被相続人のおい、めい)が対象になります。
養子は子供と同じ扱い(第1優先)になります。
合議がされるなら、例えば下記のような配分でも良いわけです。
- 妻が全部相続
- 子が全部相続
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