遺言がなく相続人の間で遺産分割協議を行います。しかしその協議が合議に至らなかった場合、または遺言の内容に不服を唱える法定相続人があった場合、改訂裁判所による調停が受けられます。調停内容に不服がある場合には、さらにが弁護士をつけて裁判にいたります。
例えば、被相続人の遺言で「全財産を長男に相続させる」とした場合、法定相続人の第一優先である子供のうち相続をできなかった第二子、第三子は、最低限もらえる財産が保証されています。これを遺留分の制度と言います。(ただし生命保険の受け取り金については、相続対象資産ではありますが、遺留分の制度は適用されません。)
また遺留分制度の適用を受けるには、相続できなかった法定相続人は、相続開始日から1年以内に遺留分減殺請求を行う必要があります。期間が過ぎると要求は無効となります。
ただしこの遺留分は血統相続人の内、直系血統にのみ認められている制度なので、被相続人の兄弟やその子供には遺留分はありません。いづれにしても、円満な解決ができるようし、このような解決策をとらなくて良いように、事前に争議対策を取ることが一番重要です。
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- 6.特別受益とは
- 7.遺言の扱い
- 8.遺言が有効な時
- 9.遺言で大事なこと
- 10.納税対策
- 11.生前贈与
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