遺言の扱われ方は以下の3通りです。
1)遺言通りに実行相続人全員が遺言の内容に合意した場合は、遺言通りに相続が実行されます。
2)遺留分減殺請求前述の通り、遺言で被相続人が決めた「全く相続させない」という内容に、子供が不服とした場合などです。家庭裁判所に出廷することになるので、相続人間で一種の争いにはなります法定相続の1/2はもらえます。一定期間内に意義申し立てをする必要があります。
3)全員合議で別の分配を実行1)とは反対に相続人全員が遺言の内容に問題があり、合意できないとして遺産分割協議で合意した場合です。この場合は遺言の内容よりも相続人の間で合意された内容が優先されます。
例えば第一子が不動産を、第二子が現金を相続させる遺言があった場合、第一子は納税する現金がなければ、不動産を売却しなければなりません。これでは不都合ですから、相続人当事者間で協議して相続内容を再調整する必要が出てくるでしょう。
被相続人は納税対策まで考えた上で、遺言を作成することが大事です。
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