遺言は絶対ではないということを前提にした上で、3つのことが重要です。
1)特定遺贈で書く遺言には以下の通り、特定遺贈と包括遺贈があります。
- 特定遺贈
- 包括遺贈
「妻にXXの不動産を遺贈する、第一子にXXの株式X万株を遺贈する・・・」と言うように、遺贈する資産を明らかにした上で具体的に相続の配分を指定する方法です。
「全資産のXX割を妻に、残りXX割を子供2名に均等に遺贈する」と言うように、遺贈する資産を明らかにせずに、その配分のみを指定する方法です。
特定遺贈 「妻にXXの不動産を遺贈する、第一子にXXの株式X万株を遺贈する・・・」と言うように、遺贈する資産を明らかにした上で具体的に相続の配分を指定する方法です。
包括遺贈 「全資産のXX割を妻に、残りXX割を子供2名に均等に遺贈する」と言うように、遺贈する資産を明らかにせずに、その配分のみを指定する方法です。
一般的には特定遺贈の方が配分は明確で良いとされています。ただし相続者の納税対策までよく考慮された内容である必要があります(前述参照)。包括遺贈の場合には具体的な配分を決める為の相続人間での遺産分割協議は必要で、これが争議の種になる可能性もあります。
2)考えを言い聞かせておく被相続人は遺贈の意志を相続人に常日頃から言い聞かせ、理解を得ておくことが重要です。また、一部の相続人にのみ(例えば長男)相続の意向を話していても、他の子供に知らしめなかった為に、死後になって争議に発展するというケースもあります。充分な意思の伝達と対策が必要です。
3)多く相続するものは謙虚に両親とも亡くなってしまい、子供達だけになった場合の相続は特に要注意です。相続により優位な立場に立つ者(通常長男)は、不遜な態度で臨むのは慎むべきです。、「被相続人も生前からさんざん言っていた通り、遺言通りに相続するのは当たり前」と言った態度では、他の相続人とあらぬ感情的な対立を生み、理解されていたはずの事がこじれたりします。あくまで謙虚な態度で望むことが大切です。
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- 6.特別受益とは
- 7.遺言の扱い
- 8.遺言が有効な時
- 9.遺言で大事なこと
- 10.納税対策
- 11.生前贈与
- 12.資産の組み替え