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さてここからが争点の現状回復に関わる精算についてです。 敷金返済で揉めるのはこの部分です。

ガイドラインでは次のように規定しています。 「賃借人の移住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管義務違反(*1)、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

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つまり建物価値の減少に関わる、入居者の現状回復の義務の範囲は限定されているということになります。

*1) 「善管注意義務」とは・・・賃貸借契約中は、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」でもって保管し使用する義務を負っています。これを「善管注意義務」と言います。

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