それでは契約書の中で定めた合意事項とこのガイドラインとの関係はどうなるのでしょうか?
本来、契約には「契約自由の原則」というのがあります。これは、「どのような契約を結ぶかについては、誰の干渉を受けず、契約当事者間の自由意志による」という近代法の原則です。

では、ガイドラインから外れた内容で双方が特約として合意契約していた場合に、退去時の敷金返還トラブルの解決の拠り所になり得るのでしょうか?
答えは通常はノー、条件限定でイエスです。その鍵は次節の消費者契約法が握っています。
東京ルールの記事一覧
- 1.敷金返還トラブルの増加
- 2.敷金とは何か?
- 3.現状回復とは
- 4.契約自由の原則
- 5.消費者契約法
- 6.東京ルールとは
- 7.ルールに従わない場合は
- 8.ガイドラインの具体的な基準
- 9.紛争解決の手段
- 10.少額訴訟とは?
- 11.訴訟の流れ
- 12.裁判の争点
- 13.原則・ガイドラインを守る
- 14.予防法務
- 15.チェックリスト
- 16.特約
- 17.交渉相手
- 18.敷金は不要か?
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