説明責任がある不動産会社がこれに従わない場合は、行政はこれを指導し、悪質の場合には会社名の公表もあり得るというものです。賃貸人である大家さんには直接は影響がありません。
ただ、ガイドラインから著しく外れた特約をつけることで、物件の競争力が落ちることは考えられます。 (情報感度の高い優良な店子様から順次、契約内容も物件選別の1つとして考慮されると思われます)

ただし東京ルールは特約そのものを否定している訳ではありません。後述するような条件を満たしていれば、特約そのものも有効ですし、物件の競争力を落とさずに済むこともあります。 (ここではあくまで一般論です)
東京ルールの記事一覧
- 1.敷金返還トラブルの増加
- 2.敷金とは何か?
- 3.現状回復とは
- 4.契約自由の原則
- 5.消費者契約法
- 6.東京ルールとは
- 7.ルールに従わない場合は
- 8.ガイドラインの具体的な基準
- 9.紛争解決の手段
- 10.少額訴訟とは?
- 11.訴訟の流れ
- 12.裁判の争点
- 13.原則・ガイドラインを守る
- 14.予防法務
- 15.チェックリスト
- 16.特約
- 17.交渉相手
- 18.敷金は不要か?
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