少額訴訟の流れは以下のようになっています

訴訟に持ち込まれたとしても、ほとんどは調停・仲裁による和解で解決しています。
*)賃借人が訴訟する相手は契約対象者たる賃貸人(家主様)となりますので、少額訴訟の際には出廷していただく必要があります(業務委託をされる不動参会者は被告にはなりません)。
東京ルールの記事一覧
- 1.敷金返還トラブルの増加
- 2.敷金とは何か?
- 3.現状回復とは
- 4.契約自由の原則
- 5.消費者契約法
- 6.東京ルールとは
- 7.ルールに従わない場合は
- 8.ガイドラインの具体的な基準
- 9.紛争解決の手段
- 10.少額訴訟とは?
- 11.訴訟の流れ
- 12.裁判の争点
- 13.原則・ガイドラインを守る
- 14.予防法務
- 15.チェックリスト
- 16.特約
- 17.交渉相手
- 18.敷金は不要か?
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