東京ルールは特約を認めていない訳ではありません。
次のようなポイントを抑えたものは、認められる可能性があります。

東京ルールのガイドラインにて内装部材ごとの賃借人・賃貸人の負担目安が記載されていますが、その中で”状況に応じて負担割合を決める”というニュアンスの部分があります。この部分は逆に言えば、”特約の中で予め規定し合意することで、有効性の高い部分ということができます。
ただし繰り返しますが、通常損耗分はあくまで賃貸人負担となります。無理に特約に賃借人負担と入れても無効になりますのでご注意下さい。賃借人が替わる度にある程度の出費があることを覚悟し、その準備を行うことが必要です。可能であれば、賃借人が替わるタイミングで家賃を見直してみるのも良いでしょう。
東京ルールの記事一覧
- 1.敷金返還トラブルの増加
- 2.敷金とは何か?
- 3.現状回復とは
- 4.契約自由の原則
- 5.消費者契約法
- 6.東京ルールとは
- 7.ルールに従わない場合は
- 8.ガイドラインの具体的な基準
- 9.紛争解決の手段
- 10.少額訴訟とは?
- 11.訴訟の流れ
- 12.裁判の争点
- 13.原則・ガイドラインを守る
- 14.予防法務
- 15.チェックリスト
- 16.特約
- 17.交渉相手
- 18.敷金は不要か?
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