1.事業的規模の判定(損益通算の基準)
2.不動産所得で計上できる費用(ただし不動産収入の範囲)
固定資産税、損害保険、減価償却費、修繕費
*資本的支出は減価償却が原則だが、3年以内20万以下なら経費計上可能
3.事業所得で計上できる費用
4.減価償却の経費計上
・使用可能期間が1年未満のものは全額経費
・青色申告者は30万円未満の減価償却資産を全額経費計上可能
税金・相続の知識の記事一覧
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