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> 賃貸経営ナビ> 賃貸経営コラム > 税金・相続の知識 > 贈与のポイント3<生命保険で相続対策>
<生命保険で相続対策> 1.概要 子供が契約者となり親が被保険者の契約をすると、死亡保険金の受け取りが一時所得になる

2.相続の場合

親が契約者の時は相続になる

500万円*法定相続人分は非課税

3.その他(生前贈与)

暦年課税による贈与税の非課税枠は110万円まで

110万超えて200万円までは10%の贈与税

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