1.物件名称設定ルールの強化
不動産公正取引協議会では、来年1月4日より賃貸物件の名称の用い方に関するルールを強化します。ブランドのある地名を物件名称の一部として不適切に付けるケースが最近、多発していると言います。これにより物件を探す人が混乱したり、不利益を被るといったことがないようにルール強化されているのです。
新ルールの適用対象は、来年1月4日以降に販売・賃貸を開始する新築物件のみとなります。
2.変更後のルール
変更後のルール概要は以下の通りです。
1.物件が所在する地名や地域名を使ってよい
2.物件が所在する地域の慣例の地名や歴史上の地名を使ってよい
(例・「御殿山」「湘南」など)3.最寄りの駅名を使ってもよい
(例・「原宿」など)4.距離300メートル以内の公園や庭園、旧跡の名称を使ってもよい
(例・「新宿御苑」「有栖川公園」など)逆に上記以外の地名の使用はできないということになります。
従来からある物件はこの新ルールの対象外ですが、「新規分については変更がある」という事実は把握されておいた方が良いでしょう。
3.名称の重要性
このようなルール強化がされるもう1つの背景は、入居検討者の方が、地名の持つイメージやそこから醸し出される周辺環境というものに重きを置くようになってきているといえるかもしれません。物件の中身だけでなく、その周辺環境が大事な要素なのです。
裏返せば、いい立地にある物件(上記のようなブランド価値の高い名称が使える物件)であれば、積極的に名称変更を行って、入居検討者にアピールされるのが良いでしょう。
リフォームのタイミングで、賃貸物件名称の変更も検討されてみては如何でしょうか。
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