自筆証書遺言による相続の難しさ

遺言書を作成するケースが増えている。公正証書遺言の方がスムーズに相続がいくのだが、費用が30万以上と高い為に、自筆証書遺言にする場合も多いという。ただ持家の相続を自筆証書遺言で行う場合には注意が必要である。「XX県XX市の自宅をXXに残す」といった曖昧な書き方では、対象不動産が特定できず有効な遺言として認められないこともあるという。 その際は遺産分割協議によって決められることになるので、せっかく遺言を残しても効力を発揮しないことになる。注意が必要である。
投稿者 賃貸経営ナビ: | 雑記

自筆証書遺言を残す場合にも、専門家にきちんと相談して、正しい書式で残す必要がありそうですね。