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変更登記(へんこうとうき)

 広義には既存の登記の一部を変更する目的の登記をいい、この中には更正登記と狭義の変更登記の2つが含まれています。変更理由が原始的つまり既存登記以前から存していた場合に行うのが更正登記、変更理由が後発的つまり既存登記後に生じた場合に行うのが狭義の変更登記です。

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