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ある個人について配偶者以外に扶養する親族(子や親、配偶者の親など)がいるとき、親族1名につき38万円の所得控除を受けることができる。これを扶養控除という。扶養控除の額は、親族の年齢が16歳以上23歳未満のときは38万円から63万円へ増額され、親族の年齢が70歳以上のときは38万円から48万円へ増額される。親族の人数は年末時点で判定される。なお子に給与収入がある場合や、親に公的な年金収入がある場合には、扶養控除の額は減額されることがある。
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