
管理組合法人(かんりくみあいほうじん)
区分所有建物の管理組合は、区分所有者の数に関係なく(※)、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)により、管理組合法人となることができる(区分区分所有法第47条第1項)。
管理組合法人は、名称に必ず「管理組合法人」という文字を使用し、その名称と事務所所在地、理事の住所氏名等を、登記所において登記する必要がある(区分所有法第47条第1項、第48条)。
管理組合法人の業務執行機関は理事である(区分所有法第49条第1項・第2項)。この理事は管理組合法人を代表する者であり、通常は管理組合の理事長が管理組合法人の理事に就任する。
※従来は管理組合法人を設立するには、区分所有者数が30人以上であることが必要だったが、区分所有法が平成14年12月11日に改正・公布され、この30人以上という要件が撤廃された。この改正は公布日から6月以内に施行されることになっている。
