
管理行為(かんりこうい)
保存行為、利用行為及び改良行為の総称。管理人等の権限の範囲を定める場合などに使われることが多いです。保存行為とは財産の現状を維持する行為で、消滅時効の中断や家屋の修繕などが挙げられます。利用行為とは財産をその用法に従って利用して収益をあげる行為で家屋の賃貸、荒地の耕作などが挙げられます。改良行為とは財産の性質を変えない範囲でその価値を増加させる行為のことで、無利息債権を利息債権に変える行為や家屋の造作の設置などです。権限の定めのない代理人の権限は管理行為のみなし得ます。
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