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記念物とは次に該当するもののことである(文化財保護法第2条)。1)貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅等の遺跡で、我が国にとって歴史上・学術上価値の高いもの2)庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等の名勝地で、我が国にとって芸術上・鑑賞上価値の高いもの3)動物・植物・地質鉱物で、わが国にとって学術上価値の高いもの 国はこれら3種類の記念物のうち重要なものを、上記の順に「史跡」「名勝」「天然記念物」に指定し保護している(文化財保護法第69条)。
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