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「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」をあわせたものである(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第87条・第88条)。このような「構造耐力上主要な部分等」については、品確法により、新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)」、「売り主の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ)
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