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国宝(こくほう)

重要文化財のうち世界文化の見地から見て価値の高いものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「国宝」という(文化財保護法第27条第2項、第28条)。

国宝は建造物と美術工芸品に区分される。建造物は209件、美術工芸品は845件が国宝に指定されている(平成12年4月現在)。

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