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自分の氏名・商号を使って他人が営業することを許すことです。名板貸しともいいます。許諾した者はその者を営業主であると誤信して取引した者に対して、営業主と連帯して責任を負います。営業することまで許したのではなく、たんに自己の名義を使って数回の取引を許したにすぎないときは、民法上の表見代理の問題が生ずるにすぎません。名義使用の許容は明示・黙示を問わず、他人による名義冒用を知りながら、あえてそれを阻止しない場合も含まれます。
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