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緑の基本計画(みどりのきほんけいかく)


正式名称は「緑地の保全と緑化の推進に関する基本計画」。
都市緑地保全法第2条の2により、市町村が定める計画である。

この緑の基本計画では次の事柄等を定めるものとされている。

1)各種の緑地の配置
2)緑地を保全するために必要な施設の整備
3)緑化重点地区

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