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留置権(りゅうちけん・とめおきけん)

ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権担保とするために、占有しつづけることができる。
この権利を「留置権」と言う(民法第295条)。

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