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消費者保護を目的に制定された法律。全ての事業者と個人の商取引が対象。情報の量や質、交渉力に格差があるため、それを解消しようと、消費者側が契約の取り消しができるケースを定めたもの。事業者側の不誠実や強引な販売手法で契約した場合などが、それに該当する。
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