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天井から垂れ下がった形状の壁のこと。建築基準法では、こうした垂れ壁であって、天井面から50センチ以上、下方向に突き出しているものを「防煙壁」と呼ぶ。この「防煙壁」は、火災により発生する煙の拡散を防ぎ、避難を容易にするための設備のひとつである(建築基準法施行令第126条の2)。
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