
第3種特定有害物質(だいさんしゅとくていゆうがいぶっしつ)
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、農薬等に該当する5種類の物質のこと。
この第3種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。
第3種特定有害物質は具体的には次の5種類である。
・有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)
・シマジン
・チウラム
・チオベンカルブ
・ポリ塩化ビフェニル(PCB)
- 土壌溶出量調査 / 土壌汚染の除去等の措置 / 特定有害物質 /
