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代理人行為説(だいりにんこういせつ)

代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示を行ない、その意思表示の効果が本人に帰属するという法律上の制度である。
この代理において、行為の主体が本人であるのか、それとも代理人であるのかについて学説が分かれており、通説は代理人が行為主体であると考えている。この通説を代理人行為説という。代理人行為説では次のような結論が導かれる。

1)意思表示の決定権限は、本人ではなく代理人が有する。
2)行為の主体が代理人であるので、代理人には有効な意思表示をする能力(=意思能力)が必要である。
3)行為の主体が代理人であるので、代理人の意思表示に欠陥がある場合(すなわち代理人の意思表示が意思の欠缺や瑕疵ある意思表示に該当する場合)には、本人にその効果が帰属する。

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