
登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)
建造物である有形文化財であって、文部科学大臣により文化財登録原簿に登録され、官報に告示された文化財のことを「登録有形文化財」という(文化財保護法第56条の2、第56条の2の2)。
登録有形文化財は、その性質にかんがみ、保存および活用についての措置が特に必要とされるものである(文化財保護法第56条の2)。
登録有形文化財制度は、文化財保護法が平成8年10月1日に改正・施行されたことにより創設された制度である。この制度は、消滅の危機にさらされている主に近代の建造物を後世に継承していくことを目的としている。
登録有形文化財としては1,559件が登録されている(平成12年4月現在)。時代別では、江戸時代が約1割、明治・大正・昭和がそれぞれ約3割を占めている。また種類別では、最も多いのが住宅(約4割)であり、産業関連が次に多い(約3割)。
登録有形文化財に関しては、その現状を変更しようとする者は、その行為の30日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(文化財保護法第56条の2の7)。
なお、重要文化財および都道府県・市町村が指定する文化財は、登録有形文化財となることができない(文化財保護法第56条の2、第98条第2項)。
- 文化財保護法 /
