賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

変更の登録(へんこうのとうろく)


宅地建物取引主任者の登録を受けた者は、宅地建物取引主任者資格登録簿に登載された事項に変更があったときは、変更登録申請書を遅滞なく提出しなければならない。これを変更の登録という。
(詳しくは宅地建物取引主任者資格登録簿へ)

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.