
宅地建物取引主任者資格登録簿(たくちたてものとりひしゅにんしゃしかくとうろくぼ)
宅地建物取引主任者の登録を受けた者に関して、都道府県知事が作成した登録簿のこと。
宅地建物取引主任者となるためには、その前提として、宅地建物取引主任者の登録を受けることが必要とされている(宅地建物取引業法第18条第1項)。
この宅地建物取引主任者の登録を受けた者について、都道府県知事が作成した登録簿が宅地建物取引主任者資格登録簿である(宅地建物取引主任者資格登録簿の様式は施行規則様式第4号に規定されている)。
1)宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項
宅地建物取引主任者資格登録簿には、宅地建物取引主任者の登録を受けた者に関する次の事項が登載される(法第18条第2項、施行規則第14条の2)。
ア:氏名
イ:生年月日
ウ:住所
エ:本籍(日本の国籍を有しない場合は、その者の国籍)
オ:性別
カ:試験の合格年月日および合格証書番号
キ:実務経験を有する者である場合は、登録申請時現在の実務経験の期間、その内容、従事していた宅地建物取引業者の商号(または名称)と免許証番号
ク:実務講習の修了者である場合は、修了認定の年月日
ケ:宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号
2)宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項の変更
登録簿に登載された上記アからケの事項について変更が生じた場合には、登録を受けた者は遅滞なく変更登録申請書を提出しなければならない(法第20条、施行規則第14条の7、施行規則様式第7号)。これを「変更の登録」と呼んでいる。
具体的には、下記の4つの事項について変更が生じれば、変更登録申請書を遅滞なく提出する必要が生じることになる
A:氏名
B:住所
C:本籍
D:宅地建物取引業者の業務に従事している場合は、当該宅地建物取引業者の商号(または名称)および免許証番号
- 宅地建物取引主任者の登録 / 変更の登録 / 宅地建物取引主任者の登録の消除 /
