壁面線(へきめんせん)
特定行政庁が街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るため、公開による聴聞および建築審査会の同意の手続を経て指定します。壁面線が指定されると建築物の壁もしくはこれに代わる柱または高さ2mを超える門もしくは塀は、これを越えて建築してはならないこととされますが、例外として、地盤面下の部分または特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱については制限が及びません。なお、高度利用地区、地区計画などの都市計画において定められる「壁面の位置の制限」は、規制の内容はほぼ共通しますが、別の制度です。
- セットバック /