
建築物(けんちくぶつ)
建築基準法上の建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくはへい、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含みますが、鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設は含まないものと定義されています。建築基準法の大部分の規定は建築物に関する規定ですが、建築物に該当しない一定の工作物については用途規制等建築物に関する一定の規定が準用されることとされています。
