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ロ準耐(ろじゅんたい)


準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3ロ」に規定されている建築物のこと。

主要構造部が、準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部を防火戸等とした建築物である。

具体的には、主要構造部を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部やドア)を防火戸等とした建築物のことである。

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