
準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)
以下の1)または2)の基準を満たす建築物のこと(建築基準法第2条9号の3)。
1)主要構造部のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3イ)
2)主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3ロ)
上記1)の建築物は、主要構造部を準耐火構造とし、同時に開口部からの火の回りによる延焼を防止することができる建築物である。
この上記1)の建築物は、法律の条文の名称から「イ準耐」と呼ばれている(「9号の3イの準耐火建築物」という意味である)。
これに対して上記2)の建築物は、「建築基準法第2条9号の3ロ」に定められている建築物であるので「ロ準耐」と呼ばれている(「9号の3ロの準耐火建築物」という意味である)。
この「ロ準耐」は、主要構造部の全部または一部が準耐火構造ではない建築物である。
従ってそのままでは「イ準耐」よりも主要構造部の準耐火性能が劣るという欠点を持つ。
そこで「ロ準耐」では、主要構造部を「外壁耐火構造」(外壁を耐火構造とすること)や、「不燃構造」(主要構造部を不燃材料で作ること)とすることにより、主要構造部の準耐火性能を高めているのである。
こうした「ロ準耐」は、もともと昭和34年当時に導入されたもので、当時は「簡易耐火建築物」と呼ばれていた。
その後、平成4年に建築基準法が改正された際に「ロ準耐」という名称で「準耐火建築物」の一部として組み入れられたものである。
