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開発行為(かいはつこうい)

 都市計画上の用語で、主として建築物建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。都市計画区域内で開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(開発許可)特定工作物とは、コンクリートプラントなど周辺の環境の悪化をもたらす恐れのある工作物(第1種特定工作物)またはゴルフ場などの大規模な工作物(第2種特定工作物)をいいます。土地の区画形質の変更とは、造成工事の施工、道路の築造などにより、土地に対して物理的に区画上または形質上の変更を加えることをいいます。したがって、登記上の分合筆は、開発行為ではありません。また、建築物建築と一体となった基礎打ち、土地の掘削等は、開発行為ではありませんので、すでに建築物敷地に利用されている土地において、建築物を建て替える場合は、土地の区画を変更しない限り、開発行為にはあたりません。建築物建築または特定工作物の建設を目的としないものも開発行為にはあたりません。たとえば、農地造成、スキー場、キャンプ場などの造成です。開発行為の行われる土地の区域を開発区域といいます。 

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