
開発許可を与える基準(市街化区域等における〜)(かいはつきょかをあたえるきじゅん(しがいかくいきとうにおける〜))
知事や指定都市等の市長が、「市街化区域」、「非線引き区域」、「準都市計画区域」、「都市計画区域および準都市計画区域の外の区域」において、開発行為を行なおうとする者に開発許可を与えるためには、その開発行為が都市計画法第33条の基準を満たしていることが必要である。
この基準は「開発許可基準」と呼ばれている。
具体的には次のような基準を満たすことが必要とされている。
1)予定建築物が用途地域等に適合し、道路、公園、給水施設、排水施設等が適切に配置されていること等(都市計画法第33条第1項・第2項)
2)地方公共団体が上記1)の基準を強化しまたは緩和する条例を定めた場合、または地方公共団体が建築物の敷地面積の最低限度などを規制する条例を定めた場合には、その条例に適合していること(都市計画法第33条第3項・第4項)
