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都市計画法により定められた都市計画区域内の12の地域。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域である。同種の建物を集め、異種の建物を排除して、環境の保全と利便性の増進を図る目的で分けられ、それぞれ建ぺい率、容積率、高さの制限、建物の種類、その他が決められている。
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