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工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

 都市計画で定められる用途地域のひとつです。工業の利便を増進するための地域として定められます。用途地域においては、住居系の用途について第1種および第2種住居専用地域が設けられていますが、工業専用地域は工業系の用途についての専用地域です。したがって、工業系の用途については立地の制限はありませんが、他の用途については厳しく制限されます。工業地域において禁止されている用途に加え、住宅、商店、飲食店、図書館、ボーリング場、パチンコ屋等が禁止されます。住宅が禁止されるのは工業専用地域だけです。容積率は200、300、400%のうちから、建ぺい率は30、40、50、60%のうちからそれぞれ都市計画で定められます。道路斜線制限隣地斜線制限が適用されます。

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