
道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)
建築物の各部分の高さの制限である建築基準法56条の規定による、いわゆる斜線制限のひとつで、主として道路を開放空間として確保することにより、日照・通風などの市街地環境を確保することを目的としています。対象区域は都市計画区域全般で、建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が一定の数値以内である部分に限り、次の数式により算出される高さを超えてはならないこととされています。 (L+S)×1.25m 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域 (L+S)×1.50m 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途地域外の区域
