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道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

 建築物の各部分の高さの制限である建築基準法56条の規定による、いわゆる斜線制限のひとつで、主として道路を開放空として確保することにより、日照・通風などの市街地環境を確保することを目的としています。対象区域は都市計画区域全般で、建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が一定の数値以内である部分に限り、次の数式により算出される高さを超えてはならないこととされています。 LE border="1" ceLLspACing="0"> (L+S)×1.25m 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域住居地域L+S)×1.50m 近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域用途地域外の区域 LE>(式中L建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離を、Sは建築物が前面道路境界線からセットバックした水平距離のうち最小のものを指します)なお、2つ以上の前面道路がある場合、前面道路の反対側に公園、水面などがある場合など一定の場合における緩和措置が設けられています。

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