
道路(どうろ)
建築基準法上の道路は同法42条に定められていて、原則幅員4m以上の道路をいいます。ただし、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁(建築確認を行う地方公共団体)が指定するものも同法上の道路(二項道路)とみなし、その中心線からそれぞれ2mの線を道路境界線とみなすものとしています。同法43条には、建築物の敷地は道路に2m以上接することを義務付けています。さらに、建築物や敷地の擁壁は道路内または道路に突き出してはならないこととされています(二項道路に接する敷地における建築物は道路中心線から2mセットバックする必要があります)。
