賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

北側高さ制限(きたがわたかさせいげん)

次のような高さの規制のことである。

A)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
B)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。

北側高さ制限は住居系の4つの用途地域第1種低層住居専用地域から第2種中高層住居専用地域まで)に適用される。

北側高さ制限建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されているが、その具体的な内容は、次の1・2のとおりである。
1)第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル
2)第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル

※自分の敷地の北側に道路がある場合は、上記1)・2)の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替えること。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.