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第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

建築できるもの)
1)住宅共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)
4)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場

建築できないもの)
1)上記に掲げたもの以外の店舗
2)事務所
3)上記に掲げたもの以外の工場
4)ホテル・旅館
5)遊戯施設・風俗施設
6)自動車教習所
7)倉庫業の倉庫

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