
宅地(たくち)
宅建業法上は建物の敷地に供せられる土地、その他用途地域内の土地をいいます。但し既に公共の用に供せられている道路、公園、河川、広場、水路を除きます。したがって原野でも田や畑でも宅地となります。宅地造成等規正法上では、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川及び政令で定める施設(学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道、下水道)以外の土地はすべて宅地となります。不動産登記法上は現在建物が建っている敷地か、建物が建つばかりになっている土地をいいます。
- 宅地建物取引主任者の登録 / 報酬額の制限 / 宅地(宅地建物取引業法における〜) / 宅地建物取引主任者の登録の消除 / 従事者 / 宅地建物取引主任者資格登録簿 / 廃業等の届出 / 宅地建物取引業者名簿 / 宅地建物取引業者名簿等の閲覧 / 宅地造成 / 実務経験 / 免許の基準 / 免許換え / 換地 / 死亡等の届出(宅地建物取引主任者における) / 宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出 / 名義貸しの禁止 / 宅地建物取引業保証協会 / 免許の基準(廃業等) / 指定講習 /
