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不動産登記法(ふどうさんとうきほう)

 不動産登記に関する手続等を定めら法律で、数度の制度上の変遷を経て明治32年近代的登記制度にもとづく現行不動産登記法が制定されたのです。その後も数々の改正を経て、昭和35年の改正により、登記簿と台帳の一元化が達成され、台帳制度を登記制度に吸収し、現在の法体系に至りました。現行不動産登記法の基本的態度は物的編成主義を採り、かつ、登記の効力を対抗力にとどめ、かつ、登記に公信力を否定し、また登記官は形式的審査権のみを有することに限定しています。

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