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不動産登記(ふどうさんとうき)

 登記のうち不動産に関する登記をいい、不動産の表示および権利の得喪変更等を不動産登記簿に記載することです。不動産登記は、表示の登記に於いては従来の土地台帳、家屋台帳の有していた土地建物の状況を明確にするためという地籍簿、家屋籍簿的な機能を有し、権利の得喪変更等の登記は、これら物権変動や権利関係を公示し、取引の静的および動的安全、第三者の保護等を守る機能をそれぞれ有しています。不動産登記は国の機関である登記所がその事務をつかさどり、登記官が登記に関する職務を執行し、登記所に備えられた不動産登記簿土地登記簿建物登記簿に分けられています)に記載され、またその手続等については不動産登記法およびその付属法令により詳細に定められています。不動産登記は一部の例外を除き原則として当事者の申請によってなされ、権利に関する登記申請は当事者の任意ですが、表示の登記については、当事者に申請を義務付けています。

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