不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
不動産の物的状況や権利関係を公示するために、登記所に備え付けられた書類のこと。
不動産登記簿には、建物登記簿と土地登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管されている。
不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものである。
1組の登記用紙は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から構成されている。
「表題部」は不動産の物的状況を記載した部分である。「甲区」にはその不動産の所有権に関する事項、「乙区」にはその不動産の所有権以外の権利(賃借権・抵当権等)に関する事項が記載されている。
不動産登記簿は誰でも自由に閲覧することができ、また誰でも登記簿の写しを自由に入手することができる。